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正当防衛 足立区 死亡

 
 
 勇敢な女性、男は自業自得。ですよね?!

 3日午後10時すぎ、東京都足立区堀之内の路上で、10代の女性が通行人に「知らない男に襲われ、刃物で刺して逃げてきた」と助けを求めた。通行人の110番で駆け付けた警視庁西新井署員が、付近の路上で男が太もも付近から大量に出血し、意識を失っているのを発見。男は搬送先の病院で死亡が確認された。
 女性は「男が持っていたナイフをすきを見て奪い、太ももを刺して逃げた」と説明しており、同署は正当防衛が成立する可能性があるとみて、詳しい経緯を調べている。
 同署によると、女性は荒川沿いの歩道をジョギングしていたところ、面識のない男に突然ナイフを突き付けられ、キスをされたり、体を触られたりした。男がナイフを地面に置いたため、女性はナイフを奪って男の右太ももを刺し、近くを通り掛かった男性に助けを求めたという。
 男の身元は分かっていないが、50代前後とみられ、帽子と黒縁眼鏡を着用していた。同署は身元確認を急ぐとともに、容疑者死亡のまま強姦(ごうかん)未遂容疑で書類送検する方針。

正当防衛の意義[編集]
正当防衛とは、急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為をいう(刑法36条1項)。正当防衛はこれを罰しない(同条1項)。また、防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる(過剰防衛、同条2項)。
刑法学上、犯罪として処罰するためにはその行為が構成要件に該当し、違法性があり、行為者に責任を問うことができ、かつ処罰条件がなくてはならない。そしてある行為が正当防衛にあたる場合には、これらのうち違法性を欠くとされるため、犯罪は成立しないことになる。このように、構成要件に該当する行為について、その違法性を排除する事由を違法性阻却事由といい、正当防衛はその典型例の一つである。


正当防衛の要件

正当防衛の要件は

(状況の要件)
急迫性の侵害
その侵害が不正であること
自己または他人の権利防衛
(行為の要件)
やむを得ずにした行為(必要性、相当性)
防衛の意思
である。






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